個人情報について


早稲田速記医療福祉専門学校・早稲田情報ビジネス専門学校 校友会

個人情報取扱規程(案) 

(目的)

第1条

この規程は、早稲田速記医療福祉専門学校、早稲田情報ビジネス専門学校 校友会 (以下「本会」という。)が、その目的である「会員相互の親睦と扶助を図り、あわせて母校の発展に協力すること」のため保有する個人情報の取扱いに関する基本的事項を定め、個人情報の収集、管理及び利用に関する本会の責務を明確にするとともに、個人情報の適正な取り扱いを確保することを目的とする。

 

(定義)

第2条

この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。

 

(管理者の設置)

第3条

本会は、この規程の目的を達成するため、個人情報管理者(以下「管理者」とい う。)を置く。個人情報管理者は事務局長を充てる。

 

2.管理者は、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要な 措置を講じなければならない。

 

(収集の制限及び方法)

第4条

個人情報の収集は、本会の業務に必要な範囲内で利用目的を明確に定め、その目的達成に必要最小限度の範囲で行わなければならない。

 

2.個人情報の収集は、適正かつ公正な手段により、情報主体から直接行わなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第三者から収集することができる。

(1)情報主体の同意がある場合。

(2)個人の生命、身体、健康又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合。

(3)法令の規定に基づく場合。

(4)本会の定める規程によって収集する場合。

(5)その他、本人から収集したのでは目的が達成できないか、業務に支障があると認めた場合。

 

3.個人情報を第三者から収集する場合には、情報主体の権益及びプライバシーを侵害しないよう、十分に留意しなければならない。

 

(利用目的)

第5条

個人情報の利用目的は、次のとおりとする。

(1)校友会報送付に関して提供する場合。

(2)総会の開催・運営に関する案内等を行う場合。

(3)クラス会、同窓会幹事担当者から問い合わせがあり、提供が適正と判断される場合。

(4)その他、校友会活動において必要と認められる場合。

 

(規程の改廃)

第6条

この規程の改廃は、定時総会において決定する。

 

附則

この規程は、平成31年年4月1日から施行する。